不動産用語集

た行

登記簿謄本【とうきぼとうほん】

不動産に関する1組の登記用紙の全ての写しのこと。登記簿謄本の末尾に登記官が押印することで、内容が正しいことを証明する。土地の登記簿謄本は、その土地に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しであり、建物の登記簿謄本はその建物に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。なお1組の登記用紙の一部のみの写しは「登記簿抄本(とうきぼしょうほん)」という。また、登記所によっては、コンピューターで登記簿謄本に代わる「登記事項証明書」を交付している。

手付【てつけ】

売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと。手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があるが、一般の取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい(民法では手付けを原則的に解約手付であるとしている)。なお、契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当される。

抵当権【ていとうけん】

債権保全のため、債務者または物上保証人が、所有する不動産に設定する担保権のこと。債権が弁済されない場合、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付し、代金を自己債権の弁済にあてることができる。

定期借家制度【ていきしゃっかせいど / ていきしゃくやせいど】

借家契約時に貸し主が「期間満了時による契約の終了」を借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合、期間満了に伴い借家契約を終了させることができる制度。従来の新借地借家法では、一部の例外を除いて、貸し主側に建物の返還を求めるだけの正当性がない限り、貸し主は借家契約の更新を拒否することができないとされていた。新借地借家法の一部改正により、2000年3月1日に創設。この改正で、借家契約は「従来の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを当事者が選択できることとなった。

坪【つぼ】

土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪は約3.3平方メートル。

仲介手数料【ちゅうかいてすうりょう】

宅地建物取引業者の仲介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、契約に基づき依頼者から受け取ることができる報酬のこと。

仲介【ちゅうかい】

不動産取引における宅地建物取引業者の立場のひとつで、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立ち、取引成立に向けて活動すること。「媒介」ともいう。

ダクト

空気調和や換気された空気を所定の場所に導くための管路。「風道」ともいう。また、複数のダクトを内蔵するための空間(ダクトスペース)のことをいう。

タイルカーペット

50cm×50cmなどの正方形に加工された小型カーペットのこと。施工しやすく、汚れた部分の取替が容易、床下配線工事などでの一時的な取り外しも可能なので、主に事務所で多用される。