不動産用語集

な行

内容証明郵便【ないようしょうめいゆうびん】

便法(第63条)で定められた制度で、差出人が送った手紙(書面)の写しを、郵便局が保存することによって手紙(書面)の内容を公的に証明するというもの。ただし、あくまで手紙の内容を証明するだけであり、その手紙が相手方に到達したことまで証明するものではなく、通常は「配達証明付の速達書留内容証明郵便」として郵送するのが一般的。また、小さな郵便局では取り扱いがなく、地方郵便局長が指定する郵便局に限られている。