不動産用語集

さ行

セットバック

et Back(後退)から。建物の上部を下部よりも後退させること。また、別の用法として自分の土地でありながら、道路幅を確保するため一定の部分には建築をすることができず、建物を後退させねばならないことをいう。これは、道路とみなされた幅4m未満の道(「2項道路」という)に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2メートルの範囲、またはその道路の片側が崖、川、線路などの場合、道路境界線から水平距離4メートルの範囲に、防火などの面で十分な道幅を確保することができないという理由から、建築基準法(第42条第2項)により定められている。

重量鉄骨【じゅうりょうてっこつ】

厚さが6mmミリメートルを超える鋼材のこと。反対に、厚さが6mm以下の鋼材は「軽量鉄骨」という。重量鉄骨構造の建物においては、柱・梁に使用される。

重要事項説明【じゅうようじこうせつめい】

宅地建物取引業免許を受けた宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法(第35条)に基づき説明すること。また、この時交付する書面を「重要事項説明書」という。重要事項説明書に記載すべき事項は、広範囲にわたり、契約の種類・物件の種類によっても説明すべき内容に違いがある。

実印【じついん】

市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行った個人の印鑑。印鑑証明の発行を受けることができる。

敷金【しききん】

建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して預けられる金銭。賃料の不払い・未払いに対する担保や、契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払いを目的とする。契約終了の場合、これらの金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還される。関連用語に、関西などの習慣で「敷引」、返還されない「礼金」がある。