不動産用語集

か行

公正証書【こうせいしょうしょ】

個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で作成する契約書・合意書などのことをいう。不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などが一般的であるが、公序良俗に反しない限りは、どのような契約や合意であっても公正証書にすることが可能である。公正証書作成には、当事者全員(または委任状を持参した代理人)が公証役場に出頭し、公証人に案文を提出し、公証人が公正証書を作成し、当事者全員に読み聞かせ、当事者全員が署名捺印するという手続きを踏む。作成手数料は低額であり、利用しやすい制度となっている

更新料【こうしんりょう】

建物賃貸借契約の更新時、借り主から貸し主に対して支払われる金銭のこと。

証役場【こうしょうやくば】

公証人が執務する事務所のこと。公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行っている。

公証人【こうしょうにん】

公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行う公務員のこと。公証人は、裁判官などを長く務めた実務経験者の中から法務大臣が任命しており、全国の法務局・地方法務局に所属し、公証役場で執務を行っている。

原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】

建物賃貸借契約の終了時の借り主の義務のひとつ。民法(第545条・第546条)では、建物賃貸借契約が終了したとき、借り主は賃貸借契約開始時の状態に戻す義務を負うとしている。現在、借り主がどこまで原状回復義務を負うかに関してはさまざまな見解があるが、通常使用で発生した破損・汚損は、契約において特約がない場合には、借り主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向がある。

軽量鉄骨構造【けいりょうてっこつこうぞう】

鉄骨構造(S造)のひとつ。軽量鉄骨を柱・梁として使用し、ブレース(留め具)で柱・梁を対角線でつなぎ水平方向の外力に対抗できる構造をつくり、木質系・ALC・窯業系などのパネルで壁・床を構成する。木造軸組を「軽量鉄骨とブレース」に置き換えたものと考えられる。