原状回復はどこまで借主負担?国交省ガイドラインをやさしく解説

「退去するときは、部屋を入居したときの状態に戻さないといけないの?」🤔

賃貸住宅に住んでいると、「原状回復」という言葉を耳にすることがあります。しかし、「壁紙を全部張り替えるの?」「床のキズは全部自分で払うの?」と、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実は、原状回復とは「新品同様に戻すこと」ではありません😊 国土交通省のガイドラインでは、普通に生活していて自然に発生する汚れや劣化は、基本的に貸主が負担する考え方が示されています。

例えば、家具を置いていたことによる床のへこみや、日光による壁紙や床の色あせ、冷蔵庫の裏側にできる電気焼けなどは、通常の生活で起こり得る変化として扱われることがあります。一方で、飲み物をこぼしたまま放置してできたシミや、家具をぶつけて大きく傷付けた壁、ペットによるひっかき傷などは、借主負担となる可能性があります💡

ポイントは、「通常の使用による劣化」と「故意・過失による損傷」を区別することです。普通に生活していて避けられない変化まで、すべて借主が負担するわけではありません。そのため、退去時に修繕費を提示された場合は、どのような理由で請求されているのかを確認することが大切です。

また、入居時の写真を残しておくこともおすすめです📷 入居時と退去時を比較できれば、もともとあったキズなのか、入居後に付いたものなのかを確認しやすくなります。契約書の特約に、通常とは異なる原状回復のルールが記載されている場合もあるため、あわせて目を通しておくと安心です。

原状回復は、「借りた部屋だから全部自分で直す」という制度ではありません。国土交通省のガイドラインの考え方を知っておくだけでも、退去時の不安は大きく減らせます✨ 退去時に慌てないためにも、普段から部屋を丁寧に使い、契約内容や原状回復の基本を理解しておくことが、安心して新生活を送るための第一歩になるでしょう🏠

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